ご案内の日時の決定 |
| ご希望の物件がありましたら、申し込み手続きに入ります。 ご購入の申し込み書面に、物件の所在・価格・契約日時・手付金の額・残代金支払い時期等を記入して、売主に提出。条件が合えば、一両日中にご契約となります。この申し込み書を作成することによってその物件を購入できる権利が発生します。物件によっては、一度に複数の申し込みが重なる場合があります。大切な決断ですが、ちょっとした時間のずれで、購入できない場合もあります。物件の販売状況等を、担当営業とよく打ち合せしておきましょう。 |
| ご契約前に購入する物件について、重要事項の説明を致します。 業者は、買主に対して、契約する前までに、取引する物件について一定の重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を 宅地建物取引主任者から交付させ、それを説明させなければならないことになっています。 |
| 注意事項 重要事項説明は宅地建物取引主任者が行うことになっています。したがって、説明に際しては、宅地建物取引主任者証を提示し、 有資格者であることを明らかにした上でスタートしますので、よく確認してください。 |
| 不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結します。したがっていったん契約書を作成すると、それ以降その取引は契約書の記載内容に沿って進められ、将来取引について紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることになります。契約書は非常に大切なものです。不動産は買うにせよ売るにせよ、契約書の内容を十分確認しておかなければなりません。契約書をよく読んで意味のわからないこと、納得のいかないことが書いてあったら、納得できるまで聞いたりして調べたりしてから契約しましょう。 |
| 契約時にお持ち頂くもの 1. 実印(共有の場合は各自) 2. 手付金 3. 仲介手数料(税込) 4. 印紙代 |
| 住宅ローン申し込み必要書類 1.住民票(家族全員)/1通 2.印鑑証明書/3通 3.源泉徴収票 ※自営業:確定申告書3年分 4.住民税課税証明書 ※自営業者:納税証明書(その1・その2・その3)3年分 5.その他 承認通知(銀行ローンの場合約2週間かかります) ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。 ※万一、住宅ローンの審査が否認された場合、売買契約は白紙解約となり、支払済みの手付金、仲介手数料は全て返還されます。 |
| 新築物件の場合は、まず建物の存在を表す「表示登記」をしなければなりません。登記簿に記載の表題部にあたる部分です。 表示登記必要書類 1.住民票/1通 2.認印(共有の場合は各自) ※売主へ預けます。 |
| 本来なら、引越しと同時に区役所等で手続きを行いますが、融資の関係及び登記の関係により先に住民票の異動を行う場合があります。 ※居住用の場合、新住所にて登記をすることにより登録免許税が軽減されます。又、所有権移転登記後の住所変更登記をする必要がなくなります。 |
| ローンの承認がおりて決済が近づきましたら、次に借入先の金融機関と、金銭消費貸借契約を行います。 当日は、ご本人(共有者・連帯保証人・連帯債務者がいる場合は全員)がその窓口で契約の手続きを行います。 |
| 金消契約時にお持ち頂くもの 1.新住民票(家族全員)/1通 2.新印鑑証明書/3通 3.身分証明書(免許証等) 4.銀行届出印 5.通帳 6.実印 7.その他 ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。 |
| いよいよ、残代金のお支払いです。この支払いをすることで、所有権を得ることができます。通常は、売主・買主・それぞれの仲介業者、司法書士の立ち会いのもとで行います。又、この際に大切な「住まい」を守るための火災保険に加入されることをお勧めしています。(借入先によっては強制加入の場合もあります。) |
| 決裁時にお持ち頂くもの 1. 実印 2. 銀行届出印 3. 通帳(不足自己資金を入金しておいて下さい) |
入居開始
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