よくあるご質問/お客様の声
「断熱性能」は、暑さや寒さを住宅や建物の内部に伝えにくくする性能のことで、省エネ性能を評価する重要な指標の一つ。「住宅性能表示制度の断熱等性能等級」や「建築物の省エネ性能表示制度」などで「一次エネルギー消費量」と共に使用されている。
例えば、建築物の省エネ性能表示制度では、断熱性能は次の2つの視点から評価される。
(1)建物からの熱の逃げやすさ「外皮平均熱還流率/UA値」
屋根や天井・外壁・窓・床から逃げる熱量の合計を、それぞれの合計面積(外皮全体の面積)で割った値
(2)建物への日射熱の入りやすさ「冷房期の平均日射熱取得率/HAC値(※)」
屋根や天井・外壁・窓から侵入する日射熱の量の合計を、外皮全体の面積で割った値
評価結果は分かりやすく7段階の「等級」で示される。2025年4月以降に新築される住宅の一般的な基準は、「断熱性能レベル4(UA値とHAC値共に等級4以上)」が該当する。また、住宅ローン減税や補助金制度の対象となる「ZEH水準住宅」は「レベル5以上」が条件となる。
既存住宅(中古住宅)でも、次のような「省エネリフォーム」で断熱性能を高められる。一定水準を満たす省エネリフォームを対象とした減税や補助制度もある。
■窓の断熱をする。内窓を付ける、複層ガラスや日射熱を通しにくい「Low-E複層ガラス」などに取り換える。窓サッシの交換も効果が高い。
■庇や軒、外付けブラインドなどを設置して日射をさえぎる。
■壁、床、天井などの断熱材を高性能のものにする。
※Hはギリシャ文字の「イータ」
「ZEH水準」は、建物の省エネ性能の基準の一つで、住宅性能表示制度の「断熱等性能等級」の等級5以上かつ「一次エネルギー消費量等級6」以上の性能が条件となる。
長期優良住宅とは、長く快適に住める家として、「構造躯体の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネ性」などについて、一定の対策を施した住宅のこと。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって定められている。長期優良住宅と認められた「認定長期優良住宅」は、住宅ローン控除額の拡充や登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置などが受けられる。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りてマイホームを購入・新築または増改築する場合、入居した年から10年間、または13年間、「各年の住宅ローン年末残高の0.7%」が所得税額から控除される制度。正式には「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン減税」とも呼ばれている。
住宅性能表示制度とは、マンションや一戸建ての建物の品質について、第三者である専門家(住宅性能評価機関)が一定の基準に沿って評価する制度。その結果は、消費者に分かりやすい「等級」などで表示される。建物の設計を評価する「設計住宅性能評価書」と、工事中および工事完了後の状態を評価する「建設住宅性能評価書」の2種類がある。
1.土地の売買契約を締結する
2.指定された施工会社と間取りや仕様の打ち合わせを行う
3.施工会社と建築工事請負契約を締結する
4.着工→完成
5.入居
条件のひとつである「一定期間」とは、上の手順でいうと1から3までの間のこと。もし定められた期間内に建築工事請負契約が結べなかった場合は、土地の売買契約も白紙契約となり、手付金や預かり金など売主が受け取ったお金は全額買主に返還されます。(※手付金等の扱いにつきましてはご契約の際に必ずご確認ください。)
■再建築不可物件を購入するデメリット
・建て替えができない
・増改築など建築申請が必要なリフォームはできない
・物件によっては地質調査ができない
・住宅ローンが組めない
・倒壊や火災で消失すると住めなくなる
■メリットは安く買えること。また建築申請が必要ではない程度のリフォームをして住むことは可能です。
→SUUMO参考記事
一方、リノベーションは、施工範囲はほぼ家全体。間取りや水まわり設備も一新し、室内のデザインが大きく変わる場合もある大規模な工事のイメージ。費用もリフォームに比べると大きくなります。
これが一般的に考えられているリフォームとリノベーションの違いのようですが、どこからどこまでがリフォームで、どれくらいの規模になったらリノベーションなのか、その境界線はあいまいです。
業界団体やリフォーム会社、建築会社によっても考え方が違い、施工範囲が広く、家全体になる場合を“リフォーム”とするケースもあれば、新築当時よりも機能面で向上させるものを“リノベーション”と呼ぶケースもある。リフォーム・リノベーションとは何か、という公的に明確な定義も、実は定まってておりません。
SUUMO参考記事
「旧耐震とは」
1981年6月より前の基準が旧耐震基準、それ以降の建物は新耐震基準で建てられています。
新耐震基準が施行されたのは、1981年(昭和56年)6月1日です。
物件を検討する際に、建物の築年月を確認しますが、旧耐震か新耐震かを確認する際は築年月ではなく、「建築確認申請日」を確認する必要があります。
旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されています。
一方、新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されています。
旧耐震基準時代の建物にも新耐震基準並みの建物も混在することから、耐震診断という制度が設けられています。新耐震基準に適合しているかどうかは、一律に建築年次で判断できるものではなく、実際に耐震診断を行うことで立証できます。耐震診断の結果、新耐震基準に適合していることが判明すれば、耐震基準適合証明書を取得することができる。
また、耐震診断の結果、旧耐震基準の建物であることがわかっても、耐震改修をすることで新耐震基準を満たす建物となり、耐震基準適合証明書を取得することができます。
