1.土地の売買契約を締結する
2.指定された施工会社と間取りや仕様の打ち合わせを行う
3.施工会社と建築工事請負契約を締結する
4.着工→完成
5.入居
条件のひとつである「一定期間」とは、上の手順でいうと1から3までの間のこと。もし定められた期間内に建築工事請負契約が結べなかった場合は、土地の売買契約も白紙契約となり、手付金や預かり金など売主が受け取ったお金は全額買主に返還されます。(※手付金等の扱いにつきましてはご契約の際に必ずご確認ください。)
■再建築不可物件を購入するデメリット
・建て替えができない
・増改築など建築申請が必要なリフォームはできない
・物件によっては地質調査ができない
・住宅ローンが組めない
・倒壊や火災で消失すると住めなくなる
■メリットは安く買えること。また建築申請が必要ではない程度のリフォームをして住むことは可能です。
→SUUMO参考記事
一方、リノベーションは、施工範囲はほぼ家全体。間取りや水まわり設備も一新し、室内のデザインが大きく変わる場合もある大規模な工事のイメージ。費用もリフォームに比べると大きくなります。
これが一般的に考えられているリフォームとリノベーションの違いのようですが、どこからどこまでがリフォームで、どれくらいの規模になったらリノベーションなのか、その境界線はあいまいです。
業界団体やリフォーム会社、建築会社によっても考え方が違い、施工範囲が広く、家全体になる場合を“リフォーム”とするケースもあれば、新築当時よりも機能面で向上させるものを“リノベーション”と呼ぶケースもある。リフォーム・リノベーションとは何か、という公的に明確な定義も、実は定まってておりません。
SUUMO参考記事
「旧耐震とは」
1981年6月より前の基準が旧耐震基準、それ以降の建物は新耐震基準で建てられています。
新耐震基準が施行されたのは、1981年(昭和56年)6月1日です。
物件を検討する際に、建物の築年月を確認しますが、旧耐震か新耐震かを確認する際は築年月ではなく、「建築確認申請日」を確認する必要があります。
旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されています。
一方、新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されています。
旧耐震基準時代の建物にも新耐震基準並みの建物も混在することから、耐震診断という制度が設けられています。新耐震基準に適合しているかどうかは、一律に建築年次で判断できるものではなく、実際に耐震診断を行うことで立証できます。耐震診断の結果、新耐震基準に適合していることが判明すれば、耐震基準適合証明書を取得することができる。
また、耐震診断の結果、旧耐震基準の建物であることがわかっても、耐震改修をすることで新耐震基準を満たす建物となり、耐震基準適合証明書を取得することができます。